海事ワンポイント ~人の運送と物の運送との違い~
- 海事代理士 長沼和敏
- 2017年6月18日
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海上運送法における「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業です(海上運送法2条2項)。
ところで、当該事業のあり方(事業形態)として、物の運送は、人の運送とは、次の点で異なります。
人の運送では、起点と終点が同一であることもあり得ますが、物の運送では、起点と終点が同一であることはあり得ない、ということです。仮に、私がジャガイモ200kgを所有していたとしても、起点と終点が同一である船舶による当該ジャガイモ運送契約を申し込むことは、(冗談のすぎた遊びをしようと思わない限り)あり得ないからです。
もっとも、洋上で天日干しすると「うまみ」や「栄養」が増すなどして経済的価値が著しく上がる物(←ジャガイモだと、それこそあり得ませんが(^^;))を所有し、商売上の利益を確実に見込める場合には、そのような契約を申込もうと考えるかもしれませんが・・・はたしてそのような物があるのかどうか・・・(^^;)。

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