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三和海事代理士事務所
代表海事代理士 長沼和敏
SANWA OFFICE for Marine Procedure
by Marine Procedure Commission Agent K. Naganuma
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海事ワンポイント ~人の運送と物の運送との違い~
海上運送法における「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業です(海上運送法2条2項)。 ところで、当該事業のあり方(事業形態)として、物の運送は、人の運送とは、次の点で異なります。 人の運送では、起点と終点が同一であることもあり得ますが、物の運送...
海事代理士 長沼和敏
2017年6月18日
読了時間: 1分
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