何卒、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。
- sanwa-office
- 2021年1月30日
- 読了時間: 2分
海事代理士は、船舶関係の手続代理人です。船舶版司法書士・行政書士といったところです。
お客様からの配達物が仮に当該手続に係る書類であった場合、各手続きにはそれぞれ期限が法令上定められているため、留守中であってもポスト投函で配達完了となる場合には、「建物外観上、個人宅のようで海事代理士事務所らしくない」と思われたときであっても、「一方で、業種が全く異なる会社の建物のようにも見えない」ときには、配達物記載の住所へ素直にポスト投函して欲しいところです。海事代理士業の法人化はできませんし(会社組織内の席の背もたれに「海事代理士事務所」の看板を掲げるケースもある(実話))、船舶関係の手続徒過は、船舶関係者に莫大な損害を発生させる可能性が高いからです。
私の自宅留守中に、私の自宅を事務所所在地とする事務所宛ての配達物があったようです。当該配達物は、ポスト投函で配達完了となるものでしたが、自宅ポストには投函されず、配達業者保管となりました。つまり、不在連絡票扱いにはならず、配達業者は居住確認のための手紙を置いていきました。
差出人の「住所間違い」が事の発端のようですが、その一方で私宛の配達物であることは間違いないようです。そうすると、DMのような配達物でなければ、上記のような危険を一旦想定せざるを得ず、配達業者から見れば「ただの迷惑」ですが、海事代理士としては職業倫理上「結局、私宛の配達物のようだから、可能な限り早く受けとるべき」と考えます。
「ただの迷惑だし、こっちにも内規がある」という配達業者の立場を、こんな私でも多少は理解しています。ただ、海事代理士にも上記のような業界特有の事情がありますので、何卒ご理解をいただきたくお願い申し上げます。
業務が忙しく、役に立つような内容のBlogを更新することができず、誠に申し訳ございません。いずれ、役立つ情報を、復活発信したく思っております。
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