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事業の成立と船舶の手続きについて


 皆様のご承知のとおり、現在、様々な事業活動が通常ではなくなっています。海事代理士事務所とは別に営んでいる私の電気工事業も、材料等が通常どおり入手できないなどの影響を受けております。

 船舶の許認可申請などの手続きの多くは、事業活動に付随して行われるものです。弊事務所では、現在の景気状況や当該業界の移り変わり等に鑑み、「船舶の手続きはともかくとして、本来の目的である手続き完了後の事業の成立・維持に、相当の困難を伴う」との思料に至ったときは、ご依頼があっても、お断りすることがございます。

 本日現在、新型コロナウイルスに係る上記のような理由から、暫くの間、お受けできないとの判断に至る船舶の手続きは、観光船・遊覧船事業に係るものです。「事業に関し勝利の見込みがない」現況では、やむを得ません。暫く様子を見るしかないでしょう。

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何卒、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

海事代理士は、船舶関係の手続代理人です。船舶版司法書士・行政書士といったところです。 お客様からの配達物が仮に当該手続に係る書類であった場合、各手続きにはそれぞれ期限が法令上定められているため、留守中であってもポスト投函で配達完了となる場合には、「建物外観上、個人宅のようで海事代理士事務所らしくない」と思われたときであっても、「一方で、業種が全く異なる会社の建物のようにも見えない」ときには、配達物

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