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海事ワンポイント ~人の運送と物の運送との違い~
海上運送法における「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業です(海上運送法2条2項)。 ところで、当該事業のあり方(事業形態)として、物の運送は、人の運送とは、次の点で異なります。 人の運送では、起点と終点が同一であることもあり得ますが、物の運送...
海事代理士 長沼和敏
2017年6月18日読了時間: 1分
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海事ワンポイント ~人の運送をする事業とは?(その2)~
昨日のブログに関連して、引続きコメントさせていただきます。 昨日のブログでは、事業の一環として、お客さんを乗せて船舶を運航する場合であっても、それが事業の内容のメインではなく、附随的なものであれば、その事業は「人の運送をする不定期航路事業」には該当せず、海上運送法第20条第...
海事代理士 長沼和敏
2017年6月17日読了時間: 3分
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海事ワンポイント ~人の運送をする事業とは?~
大変久しぶりに、ブログを更新致しますm(_ _)m。私事ですが、父の体調不良のバックアップのため、更新頻度が少なくなってしまいました(^^;)。皆様に忘れられないように、最低限度の更新は確保したく思っておりますm(_ _)m。...
海事代理士 長沼和敏
2017年6月16日読了時間: 3分
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海事ワンポイント ~平成28年7月1日より小型船舶遵守事項の一部が新たに処分対象となります~
船舶事故隻数の約7割が小型船舶であり、そのうち小型船舶操縦者の遵守事項である「発航前の検査」及び「見張りの実施」で防げる事故が約3分の1を占めるという事情に鑑み、遵守事項に対する意識の高揚を図るため、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正がなされました(施行日は、平...
海事代理士 長沼和敏
2016年5月5日読了時間: 1分
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観光船・遊覧船・海上タクシー・海洋散骨を始めよう ~保険の補償内容にはご注意を!~
観光船・遊覧船・海上タクシー・海洋散骨を始めるためには、過日のブログでも申し上げたとおり、船客1人あたり3000万円以上の人身損害補償が必要です。つまり、当該観光船等を操縦する船長の過失により船客にケガを負わせてしまった場合、1人あたりの支払限度額が3000万円以上である保...
海事代理士 長沼和敏
2016年5月1日読了時間: 2分
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観光船・遊覧船・海上タクシー・海洋散骨を始める ~損害保険の補償内容に関する問い合わせの時期について~
漁船を利用して観光船を始めようと準備を進めているお客様のお手伝いをしております。 この漁船の旅客定員は12人以下ですので、観光船事業を始める場合、いわゆる海上運送法20条の届出をする必要があります。そして、この方の場合も、損害保険の補償内容が一番ネックになっていました。現在...
海事代理士 長沼和敏
2016年4月20日読了時間: 1分
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