海事ワンポイント ~平成28年7月1日より小型船舶遵守事項の一部が新たに処分対象となります~海事代理士 長沼和敏2016年5月5日読了時間: 1分 船舶事故隻数の約7割が小型船舶であり、そのうち小型船舶操縦者の遵守事項である「発航前の検査」及び「見張りの実施」で防げる事故が約3分の1を占めるという事情に鑑み、遵守事項に対する意識の高揚を図るため、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正がなされました(施行日は、平成28年7月1日)。 小型船舶を使用して観光船・遊覧船・海上タクシー・海洋散骨の事業を始めている方又はこれから始めようとしている方におかれましては、特にご注意くださいませ。#海事ワンポイント #小型船舶 #海上タクシー #観光船 #遊覧船 #海洋散骨
何卒、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。海事代理士は、船舶関係の手続代理人です。船舶版司法書士・行政書士といったところです。 お客様からの配達物が仮に当該手続に係る書類であった場合、各手続きにはそれぞれ期限が法令上定められているため、留守中であってもポスト投函で配達完了となる場合には、「建物外観上、個人宅のようで...
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