観光船・遊覧船・海上タクシー・海洋散骨を始める ~損害保険の補償内容に関する問い合わせの時期について~
- 海事代理士 長沼和敏
- 2016年4月20日
- 読了時間: 1分

漁船を利用して観光船を始めようと準備を進めているお客様のお手伝いをしております。
この漁船の旅客定員は12人以下ですので、観光船事業を始める場合、いわゆる海上運送法20条の届出をする必要があります。そして、この方の場合も、損害保険の補償内容が一番ネックになっていました。現在、補償内容の確認を進めています。
ところで、保険代理店に補償内容を問い合わせた場合、その問い合わせた時期によって、法的論理構成がガラッと変わります。保険契約締結時において問い合わせたのか、それとも締結後に問い合わせたのか・・・これが1つの分水嶺になります。
観光船・遊覧船・海上タクシー・海洋散骨の事業を始めるには、「船客に傷害等を負わせてしまった場合、1人あたり3000万円以上の補償を確保する必要がありますが、これまでの実務経験に照らしますと、ご自身のお力のみで、そのような条件に合う保険契約の締結又は保険契約の変更をされたお客様を見かけたことはございません。080-6649-9733三和海事代理士事務所までお電話いただければ、観光船・遊覧船・海上タクシー・海洋散骨の事業を始める場合の保険契約の留意点等についてお教え致します。
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