観光船・遊覧船・船舶タクシーの許可・認可・届出の手続 ~海上運送法ゆえに海上の場合だけ?~
- 海事代理士 長沼和敏
- 2016年2月14日
- 読了時間: 1分

観光船・遊覧船・船舶タクシー・船上散骨の事業を始める場合、海上運送法が適用され、許可申請・認可申請・届出などの手続きが必要になります。
ところで、海上運送法という名のとおり「海上」で事業を始める場合にだけ、本法が適用されるのかというと・・・そうではありません(^^;)。海上運送法44条前段において、「この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。」と規定されています。
したがって、観光船・遊覧船・船舶タクシー・船上散骨の事業を始める場合、人の運送をしますので、ろかいのみをもつて運転し又は主としてろかいをもつて運転する舟のみをもつて営むものでなければ、海上運送法の規定に基づく許可申請・認可申請・届出などの手続きが必要になります。
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