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三和海事代理士事務所
代表海事代理士 長沼和敏
SANWA OFFICE for Marine Procedure
by Marine Procedure Commission Agent K. Naganuma
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観光船・遊覧船・船舶タクシーの許可・認可・届出の手続 ~海上運送法ゆえに海上の場合だけ?~
観光船・遊覧船・船舶タクシー・船上散骨の事業を始める場合、海上運送法が適用され、許可申請・認可申請・届出などの手続きが必要になります。 ところで、海上運送法という名のとおり「海上」で事業を始める場合にだけ、本法が適用されるのかというと・・・そうではありません(^^;)。海上...
海事代理士 長沼和敏
2016年2月14日
読了時間: 1分
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