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観光船・遊覧船・海上タクシーを始めよう! ~総トン数5トン未満が一つのポイント~

  • 海事代理士 長沼和敏
  • 2016年2月10日
  • 読了時間: 1分

 今月は、観光船・遊覧船・海上タクシー等の事業について、運輸局担当官と打合せをしていました。おかげさまで、残る一つの宿題についてお客様のご協力をいただいた暁には、海上運送法20条2項の規定に基づく届出(←これが12人以下の旅客定員で観光船・遊覧船・海上タクシーを始める場合の手続きです)が無事受理される見込みとなりました。

 担当官との打合せで、一つポイントとして挙げられたのが「総トン数5トン未満」(船員法1条2項1号)です。総トン数5トン未満の船舶の場合、船員法上の規制を受けることはないからです。

 ちなみに、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボート(いわゆるプレジャーボート)(船員法1条2項4号、船員法施行規則1条の2)を使用して観光船・遊覧船・海上タクシー等の事業を始める場合、航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められてしまうことから、当該プレジャーボートは、もはや「スポーツ又はレクリエーションの用に供する」ものではなくなります。したがって、

観光船・遊覧船・海上タクシー事業

当該プレジャーボートが総トン数5トン以上であって湖、川又は港のみを航行するもの(船員法1条2項2号)ではない場合には、船員法上の規制を受けることになります。

 
 
 

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