観光船・遊覧船・海上タクシーを始めようとする事業者の皆様へ ~審査の内容が変更されました(重要)~
- 海事代理士 長沼和敏
- 2016年2月2日
- 読了時間: 1分

昨日、観光船・遊覧船・海上タクシー等の届出(海上運送法20条の届出)について、担当官と打合せをしました。
この届出の際、2つの事項について審査がなされます。そのうちの一つが、「船客損害賠償責任保険の加入:旅客1人につき保険金が3000万円以上であること」です。
この審査事項を素直に読む限りでは、「死亡又は後遺傷害の際、旅客1人あたり少なくとも3000万円が補償されること」と解するのが通常のように存じます。実際、従前の海上運送法20条の届出については、そのような補償内容で審査にパスし、受理されていた事実を推認することができる証拠書類(保険証券等の写し)も見つけました。
ところが・・・その担当官から「つい最近、似たような事案がありまして、本省(国土交通省)へ確認したところ、普通傷害についても旅客1人あたり3000万円以上であることが必要とのことでした(=「今後は、この解釈を採用します」との趣意)」との回答を受けました。この回答は、上記審査事項の内容について変更がなされたことを示すものです。言い換えますと、「より厳しい審査になってしまった」ということです。
この件につきましては、今後も新たな情報などお知らせしていきます。
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