観光船・遊覧船を始める ~海上タクシーの場合~
- 海事代理士 長沼和敏
- 2016年1月21日
- 読了時間: 1分

昨日、運輸局の専門官へ、海上タクシーに関し、問い合わせをしました。海上タクシーの場合、そのお客様が指定する船着場へ運航する必要があります。
ところで、海上タクシーの事業を始めるためには、その事業開始前に、所管の運輸局へ手続きをしなければならず、その際、運航航路図の提出が求められます。
運航航路図といえば、「線」によって航路を示さなければならないように感じますが・・・旅客定員12人以下の場合、「面積(水域)」により航路を示すことができます。
海上タクシーのお客様のご希望に応えるべく、事業開始後においても利用できる船着場を増やすことも考慮して、旅客定員12人以下で海上タクシーを始めることをおすすめします。
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