top of page
検索

観光船・遊覧船を始める ~海上タクシーの場合~

  • 海事代理士 長沼和敏
  • 2016年1月21日
  • 読了時間: 1分

観光船・遊覧船を始める ~海上タクシーの場合~

 昨日、運輸局の専門官へ、海上タクシーに関し、問い合わせをしました。海上タクシーの場合、そのお客様が指定する船着場へ運航する必要があります。

 ところで、海上タクシーの事業を始めるためには、その事業開始前に、所管の運輸局へ手続きをしなければならず、その際、運航航路図の提出が求められます。

 運航航路図といえば、「線」によって航路を示さなければならないように感じますが・・・旅客定員12人以下の場合、「面積(水域)」により航路を示すことができます。

 海上タクシーのお客様のご希望に応えるべく、事業開始後においても利用できる船着場を増やすことも考慮して、旅客定員12人以下で海上タクシーを始めることをおすすめします。 

 
 
 

最新記事

すべて表示
何卒、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

海事代理士は、船舶関係の手続代理人です。船舶版司法書士・行政書士といったところです。 お客様からの配達物が仮に当該手続に係る書類であった場合、各手続きにはそれぞれ期限が法令上定められているため、留守中であってもポスト投函で配達完了となる場合には、「建物外観上、個人宅のようで...

 
 
 

Comments


bottom of page