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海事ワンポイント ~運輸局での行政指導~

  • 海事代理士 長沼和敏
  • 2016年10月6日
  • 読了時間: 2分

 運輸局での許可・登録・認可などの申請をする際、その窓口の担当官からなんらかの指導を受けることは、皆様もご存じのとおり、よくあることです。

 運輸局は、行政機関の一つですので(行政手続法2条5号)、その運輸局の指導は、行政指導に該当します(行政手続法2条6号)。このため、運輸局での行政指導については

、行政手続法の規定による一般的・統一的ルールに従う必要があります。

 そのようなルールの一つに、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」とするものがあります(行政手続法35条1項)。「趣旨」という文言に続いて「内容」という文言が規定されていますので、この「内容」については「当該行政指導の内容を一切省かずに」という意味が含まれていると解釈するのが文理に適うでしょう。

 ところが・・・なかなかそうもいかないものです(^^;)。残念ながら、運輸局では、「行政手続法という法律の存在を知らない・・・ということはないだろうが、その存在を忘れてしまったのではなかろうか?」と思ってしまうような「内容の一部が省かれた行政指導」を受けることもないわけではありません。私の古巣と比べてみても、「ちょっと多すぎるのでは?」と思ってしまいます。私は自身の出身学校をはじめ古巣については「身内は批判してなんぼ」という考え方を特に重視していますが・・・それでも、やはり多いと感じます。

 だからこその海事代理士ということもできますが・・・法律上の義務ですので、その義務の完全履行をしてほしいものです(^^;)。

 
 
 

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