top of page
検索

海事ワンポイント番外編~公告を探すのはそれなりに大変です(^^;)~

  • 海事代理士 長沼和敏
  • 2016年9月19日
  • 読了時間: 2分

外国倒産処理手続に係る公告

 久しぶりにblogを更新します。

 さて、2016年8月31日、韓進海運(Hanjin Shipping)がソウル中央地方法院へ回生手続(いわゆる倒産手続の一種)の申立てをしたことは、既にご承知のことと存じます。

 ところで、いわゆる倒産は、各々の国により法制度化されるものであるため、国際的に取引をしている法人が、その本店のある本国において倒産手続の申立てをしたからといって、他国においても当然に当該申立てに相当する手続が開始されるわけではありません。すなわち、海難船舶事故.comのblogでも紹介したように、韓進海運が上記回生手続きの効力を日本国内においても適切に実現し、国際的に整合のとれた財産の清算又は経済的再生を図るためには、「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律」に基づき、外国管財人(外国管財人がない場合には債務者)(同法2条1項7号8号)が、東京地方裁判所に対し(同法4条)、外国倒産処理手続承認の申立てをし(同法17条1項2項)、同裁判所による承認の決定を得る必要があります(同法22条1項、2項)。

 ネット上では、ソウル中央地方法院の発表によれば同年9月5日に当該承認がなされたという趣旨のニュースを見かけましたが、同法23条1項の規定によると、「裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定をしたときは、直ちに、当該決定の主文を公告しなければならない」ので、当該官報公告を確認するのがベストであることには違いないでしょう。

 ということで、本日確認してみると・・・見つけました!蛇足ですが、とある特定の内容の公告を探すのは、それなりに面倒です(^^;)。

 「直ちに」「公告」することになっていますが、承認の「決定年月日時」は「平成28年9月5日午後5時」ですので・・・結構時間が経っているように感じました。

 
 
 

最新記事

すべて表示
何卒、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

海事代理士は、船舶関係の手続代理人です。船舶版司法書士・行政書士といったところです。 お客様からの配達物が仮に当該手続に係る書類であった場合、各手続きにはそれぞれ期限が法令上定められているため、留守中であってもポスト投函で配達完了となる場合には、「建物外観上、個人宅のようで...

 
 
 

Comments


bottom of page