海事ワンポイント ~乗船履歴の証明・・・無効化された船員手帳で証明できるか?~
- 海事代理士 長沼和敏
- 2016年2月27日
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船員手帳について、書換え申請(船員法施行規則34条1項、2項)又はき損若しくは写真による本人確認ができなくなったために再交付申請をする場合(船員法施行規則32条本文)、現有船員手帳を返還します(船員法施行規則33条3項、34条3項前段)。その返還された船員手帳は、無効の旨が表示され、還付されます(船員法施行規則36条)。
このように無効化された船員手帳であっても、乗船履歴を証明することは可能です。船員法36条の規定に基づく無効化は、いわば「無効化された船員手帳を持っていたとしても、船員法50条1項の規定に基づく船員手帳受有義務を果たしたことにはならない」という意味であり(その場合、船長が30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(船員法50条2項、126条1号))、船員手帳の証明能力まで失わせるものではないからです。
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