観光船・遊覧船を始めるために ~航路はどうする?~
- sanwa-office
- 2016年1月16日
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昨日、運輸局にて打合せをした際、担当官から「(観光船・遊覧船の)航路については、注意されたし」との趣意の助言を受けました。つまり、「航路の設定次第では、当該観光船・遊覧船は船員法の適用を受けるため、少々面倒になる」ということです。
ここでは、その船員法の適用を受けない船舶について整理します。
①観光船・遊覧船の事業に使用する船舶が総トン数5トン未満であれば、船員法の適用を受けません(船員法1条2項1号)。
②観光船・遊覧船の事業に使用する船舶が総トン数5トン以上であっても、湖、川又は港内を航路とすれば、やはり船員法の適用を受けません(船員法1条2項2号)。
上記「港」とは、原則、港則法施行令別表第一のとおりですが、例外もあるため、この点注意が必要です。
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