海事ワンポイント ~マイナンバーにはご注意を!~
- sanwa-office
- 2015年12月13日
- 読了時間: 2分
運輸局での代理申請のために、お客様から住民票の写しをお預かりすることがあります。
しかし、その住民票の写しについてマイナンバーの記載がある場合には、これを預かることができません。その法律上の帰趨を紹介致します。
何人も、法定の例外事由の場合を除き、特定個人情報の提 供をしてはならない(行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という)19条柱書)。ところが、お客様ご本人が、所管の役所にて住民票の写しの交付申請をする際、マイナンバーの記載を求めてしまうと、その法定の例外事由に該当するため(マイナンバー法19条6号)、マイナンバー記載の住民票の写しが交付される。
マイナンバー法19条柱書の「何人」には、本人も含まれるものと解される(私見)。本人と雖も、自己のマイナンバーを悪用する可能性を否定することはできず、そのように解さなければ、マイナンバーの取扱いについて安全かつ適正に行うことが困難になるからである(マイナンバー法1条参照)。
この私見に立ちつつ、お客様ご本人が、運輸局での代理申請のために、海事代理士へマイナンバー記載の住民票の写しを提供することにつき、マイナンバー法を適用してみます。この場合、マイナンバー法定の例外事由に該当しないため(マイナンバー法19条各号)、その提供は許されません。
したがって、マイナンバーの記載がない住民票の写しをあらためて取り寄せていただくことになります。このことにつきましては、何卒ご理解賜りたく、お願い申し上げますm(_

_)m。
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