top of page

観光船・遊覧船を始めるために ~損害保険の締結が必要~

  • sanwa-office
  • 2015年12月12日
  • 読了時間: 1分

 法律上は国土交通大臣の裁量となっていますが、旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結する必要があります(海上運送法19条の2、20条の2第2項)。申請又は届出の際、これを証明するため、付保証明書を取り寄せることもありますが・・・この証明書については簡略化のために一部文言が省略される傾向にあり、これがために「証明不足」となる可能性があります。やはり、保険証書によって損害保険の締結を証明するのがベストのようです

観光船を始めよう

 
 
 

最新記事

すべて表示
何卒、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

海事代理士は、船舶関係の手続代理人です。船舶版司法書士・行政書士といったところです。 お客様からの配達物が仮に当該手続に係る書類であった場合、各手続きにはそれぞれ期限が法令上定められているため、留守中であってもポスト投函で配達完了となる場合には、「建物外観上、個人宅のようで...

 
 
 

コメント


bottom of page