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観光船・遊覧船を始めるために ~万が一に損害賠償債務を負ってしまったら~

  • sanwa-office
  • 2015年12月13日
  • 読了時間: 1分

 現に観光船を始めている又はこれから始めようとする者は、会社であるのが通常でしょう。運輸局も、このことを想定しているようです。

 万が一に観光船事業者たる会社がその事業において海難/船舶事故に係る損害賠償債務を負い(民法715条1項本文)、その会社について支払不能等を事由とする破産手続が開始された(破産法15条1項、2項、16条1項(1合名会社及び合資会社については16条1項の適用はない)場合はどうなるのでしょうか?

 先ず、その法人は解散します(会社法471条5号、641条6号)。破産手続の中では清算が行われ、これが結了(完了)すると、その法人は消滅します(会社法476条、645条、929条参照)。このことを申し上げることに、心苦しさを感じざるを得ませんが、この消滅がために、その法人に対する当該損害賠償債務について責任を追及することができなくなります。

 以上の帰趨だけで、当該損害賠償債務について全て法的に決着したと評することが可能でしょうか?社会常識に照らせば、「全て決着した」と評することは不可能です。勿論、法律に照らしても、以上の帰趨だけでは足りないことは、明白です。

 弊所では、その

観光船を始めよう

ような事情をも鑑みたリスク管理にも言及して、観光船を始められる方へアドバイス致します。

 
 
 

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