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海事ワンポイント番外編~本日、遺産たる預貯金について判例変更がありました~

  • 海事代理士 長沼和敏
  • 2016年12月19日
  • 読了時間: 1分

最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日

 いろんなケースの遺産相続事件にたずさわってきましたが・・・本日の判例変更は、私にとって激震そのものでした。

 これまでは、共同相続の場合において、一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら、遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきました。

 しかし、本日の判例変更をもって、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、(相続人全員の合意の有無にかかわらず)遺産分割の対象となります。

 金融機関に対し、他の相続人を出し抜くように単独で、被相続人名義の口座にある残金のうち法定相続分の金員だけ払戻すことはできなくなりました。もっとも、これまでも、相続人全員の署名及び実印による押印のある所定の書面を用意しないと(上記のような「出し抜き」が不可能)、金融機関が払戻しに応ずることはありませんでしたが(^^;)。

 
 
 

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