遊漁船を始めるために
- sanwa-office
- 2015年12月31日
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船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業を始めるためには、営業所ごとに、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(遊漁船業の適正化に関する法律3条)。例えば、船釣り、磯・瀬渡し、いかだ渡し、バス・フィッシング・ガイド等が、この規制を受けることになります。
その登録を受けるためには、様々な要件(条件)をオールクリアしなければなりません。その中でも、
■遊漁船業務主任者の選任
が(経済上の)ネックとなります。というのも、遊漁船業務主任者となるためには、遊漁船業に関し1年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による10日以上の遊漁船における実務研修(1日につき5時間以上実施されるもの)を修了しなければならず(遊漁船業の適正化に関する法律施行規則10条1項2号)、その実務研修の費用は、一級又は二級の小型船舶操縦免許証を取得するまでの費用より高額であるのが通常だからです。
仮に、ご友人が既に登録を受け遊漁船を始めているということであれば、そのご友人に当該実務研

修をお願いしてみるのが得策のように存じます。
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