海事ワンポイント ~海技免状・操縦免許証の申請について~
- sanwa-office
- 2015年11月27日
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ご本人自ら海技免状・操縦免許証の更新申請又は再交付申請をする場合には、郵送申請が可能です。
でも・・・一点だけ特にご注意を!
その申請の際、古い海技免状・操縦免許証を返納(一旦運輸局へ引渡し、海技免状・操縦免許証上の国土交通大臣印のところにパンチ穴が開けられ、これが本人に返されます)しなければなりませんが、これを紛失している場合には、その郵送申請ができないのです。
新たなID証として機能する新しい海技免状・操縦免許証を本人へ交付するには、古い海技免状・操縦免許証をも利用して本人確認をすることが前提とされているようです。古い海技免状・操縦免許証を紛失した場合には、運輸局窓口にて更新申請又は再交付申請ををしなければなりませんが、その場合では、自動車運転免許証のような他のID証で本人確認がなされます。
「自動車運転免許証、パスポートの原本が郵送されてきては大変困る(本人が管理すべきもの)」というのが、運輸局の言い分なのでしょう。

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