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海事ワンポイント ~船舶法違反の罰則~

  • sanwa-office
  • 2015年11月23日
  • 読了時間: 1分

 海事犯罪とは、海事法規に違反する行為全般をいうところ、船舶法はその海事法規の一つであり、よって船舶法違反の行為は、いわゆる海事犯罪を構成します。

 次の行為が、船舶法違反とされています。

   国籍を詐るための国旗掲揚違反(22条)

   他船舶の船舶国籍証書等使用(22条の2)

   外国船舶の不開港場寄港違反(23条、3条)

   外国船舶の輸送違反(23条、3条)

   船舶国籍証書未交付船舶航行(23条、6条)

   船舶の不実登録(24条)

   国旗掲揚義務違反(26条、7条、施行細則43条)

   船舶の標示違反(27条、7条、施行細則44条1項)

   臨検拒否(27条の2、21条の2)

 ごく普通に海上企業をされている会社等の皆様におかれましては、これらは、およそ無縁の違反行為でしょう

海事ワンポイント


 
 
 

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