海事ワンポイント ~船舶法違反の罰則~
- sanwa-office
- 2015年11月23日
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海事犯罪とは、海事法規に違反する行為全般をいうところ、船舶法はその海事法規の一つであり、よって船舶法違反の行為は、いわゆる海事犯罪を構成します。
次の行為が、船舶法違反とされています。
国籍を詐るための国旗掲揚違反(22条)
他船舶の船舶国籍証書等使用(22条の2)
外国船舶の不開港場寄港違反(23条、3条)
外国船舶の輸送違反(23条、3条)
船舶国籍証書未交付船舶航行(23条、6条)
船舶の不実登録(24条)
国旗掲揚義務違反(26条、7条、施行細則43条)
船舶の標示違反(27条、7条、施行細則44条1項)
臨検拒否(27条の2、21条の2)
ごく普通に海上企業をされている会社等の皆様におかれましては、これらは、およそ無縁の違反行為でしょう

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