top of page
検索

海事ワンポイント~乗船履歴があるのに「ない」?!~

  • sanwa-office
  • 2015年10月28日
  • 読了時間: 1分

 海技免状の能力限定解除の申請についてお問い合わせがありました。その方のお話によれば、確かに法定上要求される乗船履歴を有していました。しかし、この件に関する国土交通省海技課の回答は「そのような乗船履歴については、確認することができない。したがって、能力限定解除はされない」でした。

 実質的には、本件について、法定上要求される乗船履歴を満たしていることを証明することは不可能ではないように思われました。おそらく、その申請をしようとする者が守秘義務のようなものを負っているため、これに反して作成された証明書を受理することはできず、したがって、乗船履歴を確認することができない、ということのようです。

海事ワンポイント

 
 
 

最新記事

すべて表示
何卒、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

海事代理士は、船舶関係の手続代理人です。船舶版司法書士・行政書士といったところです。 お客様からの配達物が仮に当該手続に係る書類であった場合、各手続きにはそれぞれ期限が法令上定められているため、留守中であってもポスト投函で配達完了となる場合には、「建物外観上、個人宅のようで...

 
 
 

Kommentarer


bottom of page