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三和海事代理士事務所
代表海事代理士 長沼和敏
SANWA OFFICE for Marine Procedure
by Marine Procedure Commission Agent K. Naganuma
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船舶の売買 ~確認しなければならないこと~
プレジャーボートということであれば、業者を介することなく、売主と直接売買契約を締結する可能性もあります。 その締結までに、当該プレジャーボートの所有者が誰なのか、これを確認できる書類を直に見る必要があります。当該売買契約により移転した所有権が、不完全なものとなってしまうのを...
sanwa-office
2015年12月16日
読了時間: 1分
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