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海事代理士の業務

 

1.概説

 海事代理士は、国土交通省をはじめとする官公庁の機関に対し、本人を代理して、船舶・海事に関する法令で規定されている又は予定されている申請等の手続を業として行います。その法令とは、「専門分野」の欄に記載の法律及び命令をいいます。海事代理士は、いわば船舶版司法書士又は船舶版行政書士のような一面を有します。

2.船舶をめぐる主役

(1)船舶を利用する方が主役です。①造船関係又は港湾関係の企業をする方も、船舶に関連する企業をする方ですので、やはり主役です。このように、船舶をめぐる主役については、二つに大別することができます。

 そのような船舶をめぐる主役には、法律上様々な権利義務が帰属します。

(2)上記の船舶を利用する主役については、もう少し分類することができます。

(イ)船舶の利用が海上企業を営むためのものであれば、法律上の義務も多くなります。このような利用をする方は、②海上企業者とも呼ばれます。そして、その海上企業を営むためには③船員(船舶職員)の存在が不可欠です。

(ロ)そうではなく、④専らレジャー用に船舶の利用をする方(例えば、プレジャー・ボートの所有者など)もいらっしゃいます。このような方の場合、法律上負う義務も②の方に比べ少なくなります。そして、⑤小型船舶操縦者が、そのようなレジャー用船舶の船長として務めを果たします。

(ハ)⑥単に旅客としてフェリー等に乗船する方は、一般に、いわゆる「乗船代」を支払う義務のみ負います(但し、乗船の条件として、②又は③の方から、ライフジャケットの着用をお願いされる場合もあるでしょう)。

3.海事代理士と関係をもつ主役は?

 海事代理士に対し、代理して申請等の手続をするよう依頼する方は、上記①、②、③、④及び⑤の方ということになります。これらの方は、いわば公法的な要請により様々な申請等の手続をしなければならない者とされているからです。 

4.海事代理士費用等について

​ 申請等の手続における海事代理士費用等につきましては、お客様から諸事情を伺った後、見積りを致します。「お問い合わせ」欄記載の連絡先までご連絡ください。

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